序文
第1条(名前)
第2条(目的)
B. 全歯科医師達の生涯教育を推進させる事。
C. 研究を鼓舞、激励また推進させる事。
D. 世界の人々の健康と幸福に関する奉仕事業を鼓舞、激励また推進させる事。
E. 国際的な情報、教養また概念を推進させる事。
F. 歯科医師達の間の倫理的、専門的関係を推進させる事。
G. 世界の人々と本業に対する顕著で褒めるべき立派な奉仕を認識する事。
H. 専門的に1つあるいは複数分野に充分な資格を備えた、例えば歯科臨床、研究、教育、公衆奉仕、新聞雑誌と奉仕事業の発展に貢献する個々の歯科医師が ”Academy” 内で仲間意識を持って関与する事。
第3条(組織)
“Academy”は複数のSection, RegencyそれからChapterで構成される。
A. Section
1. これらは地理的領域で定義される。これらは 個々の国、国の中の複数地域あるいは複数の国のGroupを意味するが”Board of Regent”の数はこれで決められる。各々の国には1つだけの公式機構が創設され認定される。
各”Section”は親の ”International Board of Regents of the Academy”に責任を負う。1つのSectionは国名あるいは隣接する国等のGroup (例えばAsian Pacific) の名称を付ける事が出来る。
2. Sectionは副局としてRegencyとChapterを持つ事が出来る。RegencyとChapterはそれぞれのSectionの副局でSectionの方針に従わなければならない。
3. Sectionは次の通りである。
b. Asian Pacific
c. Australasian
d. Canada
e. Central America
f. Eastern Europe
g. Northern Europe
h. Southern Europe
i. Japan
j. Republic of the Philippines
k. South America
l. United States of America
B. Regency
1. Regencyの代表の定数は次のようである。USA−6 Regent。 Canada−2 Regent。その他のSection−1 Regent。Fellowの数が200人を超える時はもう1人のRegentを追加する。
2. 新しいSection あるいはRegencyが出来るときInternational Board of Regentsの承認を得た会長は初代のRegentに任命される。
3. Vice−Regentは事務局長と相談の上Regentによって指名される事が出来る。
4. 州、県、地域でない国はInternational Board of Regentによる承認がなければ別々のSectionとRegencyに分けられる。
5. 隣接する国の1つのRegencyあるいはRegencyのGroupは単一のRegencyを創るためにBoard of Regentsに請願する事が出来る。
6. 提案されたSectionは既に設立されたSectionを分割するための設立であってはならない。しかし要求するGroupは特殊な状況下のこれら要求の権利放棄を問いBoard of Regentsはその権利放棄を認める事が出来る。
7. もしも請願が承認されBoard of Regentsの承認を得た会長は請願したGroupによる要求があれば初代のRegentに任命される。新しく構成されたSection会則に定められたプロトコル(議定書)に従わなければならない。
8. Board of Regentsは自由裁量で新しいSectionを創り初代Regentを任命する事が出来る。
C. Chapter
ChapterはSectionあるいはRegencyに在籍する優秀会員10人あるいはそれ以上のGroupの求めに応じて創る事が出来る。
D. 一般的管理
1. Section, Regency, それからChapterは地元管理の費用を引き受けるために地元の報酬と会費を確保するようお互い奨励する。
2. Section, Regency, それからChapterは会員が望めば彼らの自治のために地元で選出された役員委員会を創るようにお互い奨励する。
最小限の指導力が議長に確立されなければならない。
第4条(会合)
第1部 年次会合
Academyの年次会合は年1回Board of Regentsによって決められた場所で開かなければならない。年次会合はAcademyの会員候補の入会式を含む会員の集会である。年次会合では新役員の就任式が行われる。
第2部 特別会合
A. 多数の任員とRegentsが少なくても30日の有余を持って書面あるいは口頭(電話を含む)でBoard of Regentsに会合の開催を求められた時。
事務局長は少なくても会合の15日前まで口頭あるいは書面の提案コピをBoard of Regent 役員に郵送しなければならない。
B. 特別会合は執行委員会で単純過半数出席で会長が召集する。会合の知らせは事務局長によって少なくとも30日以前にBoard of Regentsに送られBoard of Regentは召集理由を知らされてから少なくとも会合の15日前まで議題を提案しなければならない。
第5条(会員資格)
第1部 会員資格範疇
範疇は次のようである。
B. 終身会員
C. 引退会員
D. 名誉会員
E. 功労会員
F. 会員候補
G. 準会員(歯科医療あるいは関連分野で5年以下の経験を持つ歯科医師)。この範疇は正会員の要件を満たされた時に正会員になる事が出来る。
H. 学生会員
第2部 会員資格の要因
Academyの会員になるための被指名者
B. 候補者の国で専門的単位取得を認定された歯科大学卒業者。
C. 歯科専門分野で活躍し優れた業績と人格が評価された者。
D. 候補者が居住するRegentに承認され適切な会員委員会の承認を得られた者。
第3部 推薦
候補者は履歴書を完成し自ら署名した様式を審査のため会員委員長に提出する。会員委員長は候補者の適格性を決めなければならない(必要に応じて理事と副理事に相談して)。会員委員長は候補者と推薦者に指名審査の適否を知らせなければならない。会員委員長は行われるべき節次と会費の納入のため事務局長に推薦用の履歴書を提出する. 会員委員長は会費を徴収し事務局長に報告することも出来る。
第4部 会員の分類
A. 正会員
会員資格の要因に合致し本部の入会式を経て現在も継続的に年会費を支払っている歯科医師。
B. 終身会員
少なくても正会員として3年以上在籍し満70歳に達した者。理事会は健康上の問題あるいは他の理由等の特別な事情がある場合終身会員に認定することも出来る。すべての会長経験者は終身会員になり得る。優良な正会員は理事会を経て終身会員資格を要求することが出来る。終身会員は年会費が免除される。
C. 引退会員
実質的に歯科医料から退いて歯科医療関連の如何なる収入もなくなお満70歳に達してない正会員。優良な正会員は理事会を経て引退会員資格を要求することが出来る。引退会員は年会費が免除される。
D. 名誉会員
歯科専門的発展に顕著な貢献そして名誉ある社会的貢献者の非会員、非歯科医師で国際歯科医師年賞を授与された者。推薦に当たっては執行委員会または総理事会の承認を得なければならない。
E. 功労会員
社会と歯科専門分野に著しい貢献者で理事会の推薦を得た者。受賞者は正会員が享受するすべての権利と特権を保有する。
F. 会員候補
理事会の承認を得た被指名者で総会の入会式がまだ行われてない者。
G. 学生会員
申請書を提出し会費を納入し卒業後準会員になり得る歯学生。
H. 準会員
歯科臨床あるいは関連分野で従事し満5年に達してない優秀歯科医師。この範疇は準会員が正会員としての資格が備わった時正会員になり得る。
第5部 特権
すべての会員(優良会員に限る)は次のような投票権を持つ。
B. Section, Regency, あるいはChapterの理事候補及び投票権。
C. 各種賞の候補者あるいはそれに投票する権利。
第6部 会費
A. 会員の会費と年会費は理事会で決められる。
B. 会費は年単位で支払う。
第7部 退会と年会費の未納
退会を希望する会員は事務局長に退会届を提出する。年会費の未納が続けて2年の場合は会則に従い資格が喪失される。
理事会はすべての不良会員を再調査しそれに従って行動する。不良会員あるいは退会会員はFADIの肩書きを使用してはならない。
第8部 会員資格の移籍
A. 優良会員がもし地理的理由で移籍を希望する場合該当SectionあるいはRegencyが応諾すれば移籍することが出来る。
B. 会員は希望する地域の事務局に連絡しなければならない。事務局は優良会員の適否を審査し役員に知らせなければならない。
C. 会員が移籍された団体は事務局長に移籍完了を知らせなければならない。そのとき移籍会員は新しいSection, RegencyあるいはChapterに年会費と他の財政的義務を負う。
第9部 入会式
会員候補は入会式に出席出来ない本人の理由と所属の理事、 会長、事務局長の承認の下で場合によって不在中であっても認められる。